FCCはインターネットサービス事業者(ISP)を1934年通信法第II(ローマ数字の2)章(Title II)で定義されるコモンキャリアの通信事業者として扱う事を3対2で決議した。賛成は、Wheeler委員長を含めた民主党系委員3人で、反対は共和党系委員の2人であった。この決定が必要になったのは法廷がFCCにはISPに対してネットワーク中立性規制を適用する権限が無いと判定した為である。
これまでISPは情報サービス事業者の扱いで、FCCの権限は1996年電気通信法の第706条(Section 706)で決められていた。FCCは2002年にインターネット市場におけるイノベーションを支援する事を目的にケーブルモデムサービスを第706条のサービスと定義し、2007年には無線ブロードバンドも同様に706条扱いとした。しかし、これがネットワーク中立性規制に問題をもたらす事になる。2010年にFCCは「Open Internet Order of 2010」として、特定なサービスをインターネット上で優先する、あるいは後回しにする事を禁じる規制を作った。VerizonはFCCにはISPを規制する権限が無いと、法廷に訴えた、法廷はそれを支持した。
この記事へのアクセスにはThe Compassの購読が必要です。購読者の方はログインしてください。The Compassの詳細、購読方法に関してはこちらのページをご覧下さい。